自立支援給付費は、障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)に基づいて、障害者や難病患者ににサービスを提供した介護業者らが受け取れる対価、ということができる。ここで問題となるのが、他の医療、関連費用と同様、この自立支援給付費もサービスを提供したのちに集計して、国民健康保険連合会に対して請求データを送付し、ここでチェックを受けたのちに、それぞれの自治体から業者に支払われる、というルートを経るため、実際に支払いがされるのがサービス提供後、2か月ほどたってからになる、ということです。したがって、その間は債権としては成立していても、手元に現金がある状態とはなりません。介護関連のサービスを提供する業者は、資本が充実した大手よりも、中小業者が多いため、現金がすぐに入らないこうしたシステムは資金繰りの足かせとなりがちです。
そこで考えられたのが、自立支援給付費債権をファクタリングによって、早期に現金化する方法です。ファクタリングは一般的には企業の取引などで生じた売掛金などの債権を、ファクタリング業者に譲渡することによって現金化するする仕組みです。この仕組みは、自立支援給付費債権に対しても同じように適用することができます。一般の企業の売掛金などに対するファクタリングの場合、企業の貸し倒れに対する補償がない場合もありますが、自立支援給付費債権の場合は、貸し倒れにあたるような場合はあり得ず、ファクタリングを利用する場合でもかなり有利な条件で現金化が可能となります。
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